手形が万一不渡りとなった場合
商業手形が滞り無く、支払期日に銀行へ入金がされれば、受取人は問題なく手形の効力は約束通り発揮されるのですが、万一、振出人が銀行へ入金が出来なかった場合には約束不履行の不渡りといったものになります。
不渡りというのはいくつか種類があって、その種類によって企業が受けるダメージと責任などが大きく変わってきますので、その種類に関して知っておいて損はありません。
まず、1号不渡りというのが、一般的な不渡りに当たり、支払資金の不足や振出人の信用に関係するものであって、何らかの理由において当座預金に額面上の資金が充当されていなかったケースとなります。
当然、その資金が足りないために、受取人が預かるべく現金は銀行でその支払が履行されなくなってしまいます。
支払いが履行されないので、期日に受け取るべくはずだった受取人は振出人に請求や取り立てを行って入金を促します。
この不渡りによって、全金融機関に通知が出されるために、振出人となる企業は信用に大きなダメージを食うために、必至に資金の都合などに駆けずり回らなくてはなりません。
それというのもこの不渡りを2回半年のうちに出してしまうと、銀行取引停止の処分を受けて、当座預金の取引や融資を受けることが2年間も出来なくなるために、事実上の倒産を迎えることになると言うのはこの事になります。
手形の不渡りの種類
不渡りによる種類の中で、1号不渡りは半年間に2回続けば事実上の倒産に追い込まれるのがありますが、次に2号不渡りというものがあります。
それは偽造や詐欺によるものや、盗難や紛失などによる事故や、契約不履行によって支払いが拒絶された場合によるものがあります。
取引停止処分が下されるのですが、実質は詐欺や盗難など、不慮の事故などによって履行できなかった場合に拠るものですので、異議申し立てをすることが出来、信用を回復する可能性を持っているのです。
しかし、そのような事象が常に起こるものではありませんので、異議申し立ての預託金やを差し入れることや証明資料の提出などを通して取引停止処分の回避をする必要があります。