他者に手形を譲渡する際の手段として
手形の裏書というものは振り出された手形を受け取っている者が他者に譲渡する際に権利を放棄して、その他者に譲り渡す行為として、手形の裏書欄に譲り渡す人が記載することを指します。
その効力は譲渡する人と譲渡される者との記名と捺印があることと、表記の金額を譲り受けるものに支払いの指示を書いた文面を記載することで発揮します。
これは債権を他者に譲り渡すことで、現金と同じく取引材料に相当していて、手元に現金が無かった場合に代わってこの手形の裏書にて支払いに充当するということ行ったりします。
この譲渡する方法では手形を振り出した者が手形を受け取った者に配達証明付内容証明郵便で譲渡の旨の通知を出すことがあるのですが、それよりも債権を譲渡する人が譲渡承諾書に確定日付の押印などをしている方がスムーズであり、時間と手間を考えるのであれば、手形の裏書を利用して手続きをする方が確実なのです。
裏書を行う際に気をつけておくこと
手形の裏書で注意する点が、いくつかの禁止項目や忘れてはいけない事項がありますので、裏書を実行する際には気をつけておく必要があります。
手形の裏書については裏書文句に関しては条件をつけることが出来ないものであり、裏書が無効とはありませんが条件付けは禁止となっております。
また、手形に振り出された金額の一部だけを譲渡する内容を記載した行為は禁止であり、そのような裏書をした場合には無効となってしまうので絶対避けないといけません。
その他にも裏書欄の記載する箇所に追記するところが無くなってしまった場合には補箋という用紙をつけて、裏書内容の記載を施します。
その追記した補箋などに関しては割印などをして、その手形と同一の意味と条件が損なわれないようにしておく方が良いでしょう。
しかし、特に割印が無く手形に補箋をつけたからと言っても裏書自体が無効になるといったことはありませんが、トラブル回避のためにしておく方が良いです。
こういった裏書に関しては無効となってしまう重大な責めるべきことがありますので、知らないからと言って起こしてしまうことは必ず避けないといけませんので、事前に認識しておくことが大事です。
龍実商事に商業手形はおまかせ
龍実商事は商業手形割引の専門商社で、信用情報機関などへの登録が必要なくもちろん即日送金にも対応しています。
近畿圏内に至ってはバイクで現金を届けてくれるサービスも行っています。
歴史も長く創業から60年以上の実績と確かなキャリアがあり、業界では唯一ISO9001を承認取得している信頼できる業者です。
割引き金利も政令に基づいた年率3%から対応してもらえて安心です。