特定担保物件の主な種類とは
銀行などの金融機関との長期的な取引を行っていれば、継続的な融資を実行してもらうには法定担保物権の提示を求められることになります。
その法定担保物権にはいくつかの種類があって、融資する金融機関にはリスクが生じないように提示する物的内容は次の通りとなります。
①債権担保で定期預金や積立金が代表的なものであって、売買代金債権や工事請負代金債権、保険金請求権などもそれに当たります。
②手形担保で取引を行っている企業などから取得した商売上で流通している手形を銀行宛に裏書して提供することになります。
③不動産担保で融資を受ける時に一般的に行われる最初の担保とされる代表的なものになります。
④動産担保で取引先にある商品在庫や機械、自動車などの資産がそれに当たります。
⑤有価証券担保で国債や社債や株式などの有価証券がそれに当たります。
⑥その他の財産担保で採掘権や漁業権、特許権などもそれに当っています
これらの担保の中で金融機関と所有者の間で担保設定契約によって成立するものが特定担保物件と言います。
特定担保物件の手形担保の優先度
特定担保物件の中で不動産担保に続いてよく扱われるのは、債権担保か手形担保がそれに当たります。
それというのも一番、収入として確保しやすく現金に相当する収支の種類として、主に金融機関への返済でもそこから充てられることがほとんどなので、それらを担保とすることで、実質的な経営上の基盤を揺るがないようにすることが金融機関にも破産などのリスクを回避することになります。
但し、金融機関はその中でも主観的価値の高いものを順に査定するので、こちらからの主観とのズレや優先度というのは融資する金額や種類によっては想定以上のものの差し出しをしないといけないことが多い。
もし、債務不履行となった場合にはその担保となったものを換価して充当することになるので、それを防ぐには代金やそれに代わる担保となるもので弁済を行わないと金融機関に対して満足いくものとしないことがあります。